防衛省設置法

昭和二十九年法律第百六十四号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月19日 18時14分

T
  • 第一章 総則

  • 第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等

    • 第一節 防衛省の設置
    • 第二節 防衛省の任務及び所掌事務
    • 第三節 自衛隊
  • 第三章 本省に置かれる職及び機関等

    • 第一節 特別な職
    • 第二節 内部部局
    • 第三節 審議会等
    • 第四節 施設等機関
    • 第五節 特別の機関
    • 第六節 地方支分部局
    • 第七節 職員
  • 第四章 防衛装備庁

    • 第一節 設置並びに任務及び所掌事務
      • 第一款 設置
      • 第二款 任務及び所掌事務
    • 第二節 職員
  • 第五章 職員の職務遂行等

制定に関する表明

保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。

第一章 総則

1項

この法律は、防衛省の設置 並びに任務 及び これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。

第二章 防衛省の設置並びに任務及び所掌事務等

第一節 防衛省の設置

1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、防衛省を設置する。

2項

防衛省の長は、防衛大臣とする。

第二節 防衛省の任務及び所掌事務

1項

防衛省は、我が国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊(自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第二項から 第四項までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。

2項

前項に定めるもののほか、防衛省は、条約に基づく外国軍隊の駐留 及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。

3項

前二項に定めるもののほか、防衛省は、前二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

4項

防衛省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

1項

防衛省は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防衛 及び警備に関すること。

二 号

自衛隊(自衛隊法第二条第一項に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。

三 号

陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備 及び配置に関すること。

四 号

前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

五 号
職員の人事に関すること。
六 号
職員の補充に関すること。
七 号
礼式 及び服制に関すること。
八 号

防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。

九 号

所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。

十 号
職員の保健衛生に関すること。
十一 号

経費 及び収入の予算 及び決算 並びに会計 及び会計の監査に関すること。

十二 号

所掌事務に係る施設の取得 及び管理に関すること。

十三 号

所掌事務に係る装備品、船舶、航空機 及び食糧 その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給 及び管理 並びに役務の調達に関すること。

十四 号

装備品等の研究開発に関すること。

十五 号

前号の研究開発に関連する技術的調査研究、 設計、試作 及び試験の委託に基づく実施に関すること。

十六 号

自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限 及び禁止 並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

十七 号

防衛に関する知識の普及 及び宣伝を行うこと。

十八 号

所掌事務の遂行に必要な調査 及び研究を行うこと。

十九 号

条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設 及び区域の決定、取得 及び提供 並びに駐留軍に提供した施設 及び区域の使用条件の変更 及び返還に関すること。

二十 号

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法昭和五十二年法律第四十号) 第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化 及び これに関連する措置に関すること。

二十一 号

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律昭和四十九年法律第百一号第三条から 第九条までの規定による措置に関すること。

二十二 号

駐留軍のための物品 及び役務(工事 及び労務を除く)の調達 並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還 及び処分に関すること。

二十三 号

相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供 並びに不動産、備品、需品 及び役務(労務を除く)の調達、提供 及び管理に関すること。

二十四 号

駐留軍 及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(次号において「駐留軍等」という。)による又は そのための物品 及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。

二十五 号

駐留軍等 及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下 この項において「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項()に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与 及び福利厚生に関すること。

二十六 号

特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。

二十七 号

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律昭和二十七年法律第二百四十三号第一条の規定による漁船の操業の制限 及び禁止 並びにこれに伴う損失の補償に関すること。

二十八 号

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項 及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律昭和二十八年法律第二百四十六号第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。

二十九 号

武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律平成十六年法律第百十三号) 第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。

三十 号

合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。

三十一 号

合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせん その他 必要な援助に関すること。

三十二 号

所掌事務に係る国際協力に関すること。

三十三 号

防衛大学校、防衛医科大学校 その他政令で定める文教研修施設において教育訓練 及び研究を行うこと。

三十四 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛省に属させられた事務

2項

前項に定めるもののほか、防衛省は、前条第三項の任務を達成するため、同条第一項 及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画 及び立案 並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

第三節 自衛隊

1項

自衛隊の任務、自衛隊の部隊 及び機関の組織 及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動 及び権限等は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。十五万五百九十人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。四万五千三百七人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。四万六千九百二十八人 並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官千五百五十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官三百八十五人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官五十人 並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。

第三章 本省に置かれる職及び機関等

第一節 特別な職

1項

防衛省に、防衛大臣政策参与三人以内を置くことができる。

2項

防衛大臣政策参与は、防衛省の所掌事務に関する重要事項に関し、防衛大臣に進言し、及び防衛大臣の命を受けて、防衛大臣に意見を具申する。

3項

防衛大臣政策参与は、非常勤とすることができる。

4項

防衛大臣政策参与の任免は、防衛大臣が行う。

5項

自衛隊法第五十二条第五十六条第五十七条第五十八条第一項 並びに第五十九条第一項 及び第二項の規定は、防衛大臣政策参与の服務について準用する。

6項

常勤の防衛大臣政策参与は、在任中、防衛大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、 その他 金銭上の利益を目的とする業務を行つてはならない。

7項

防衛大臣政策参与は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

1項

防衛省に、防衛審議官一人を置く。

2項

防衛審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第二節 内部部局

1項

内部部局は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第四条第一項第一号に掲げる事務に関する基本 及び調整に関すること。

二 号

第四条第一項第二号 及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。

三 号

前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。

四 号

第四条第一項第五号第七号第十一号第十二号第十六号 及び第十九号から 第三十二号までに掲げる事務

五 号

第四条第一項第六号 及び第八号から 第十号までに掲げる事務に関する基本に関すること。

六 号

第四条第一項第一号から 第三号まで第六号第九号第十三号 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務に関する各部局 及び機関の施策の統一を図るために必要となる総合調整に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 防衛省の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの

2項

前項に定めるもののほか、 内部部局は、第四条第二項に規定する事務をつかさどる。

1項

官房に、官房長を置く。

1項

内部部局に、書記官 及び部員を置き、自衛官 その他 所要の職員を置くことができる。

2項

書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3項

部員は、命を受けて、事務に参画する。

4項

書記官は、官房長 若しくは局長 若しくは内部部局の課長 又は国家行政組織法第二十一条第三項 若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。

1項

官房長 及び局長 並びに防衛装備庁長官は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長 及び航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)が行う自衛隊法第九条第二項の規定による隊務に関する補佐と相まつて、第三条の任務の達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ、適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し防衛大臣を補佐するものとする。

第三節 審議会等

1項

別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

名称
法律
自衛隊員倫理審査会
自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号
防衛施設中央審議会
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における 合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号
捕虜資格認定等審査会
武力攻撃事態 及び存立危機事態における 捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号

第四節 施設等機関

1項

本省に、次の施設等機関を置く。

防衛大学校
防衛医科大学校
1項

防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉 及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者の教育訓練をつかさどる。

2項

前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者 その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学 及び工学 並びに社会科学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

防衛大学校は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が第一項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4項

防衛大学校の位置 及び内部組織は、防衛省令で定める。

1項

防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつかさどる。

一 号

医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

二 号

保健師 及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練

三 号

保健師 及び看護師である技官となるべき者の教育訓練

2項

前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な医学 及び看護学に関する高度の理論 及び応用についての知識 並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓練 並びに臨床に関する教育訓練を行うとともに、当該研究を行う。

3項

第一項第一号の教育訓練の修業年限は六年とし、同項第二号 及び第三号の教育訓練の修業年限は四年とする。

4項

第一項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第九十条に規定する者とする。

5項

防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法に基づき医学教育 又は看護学教育を行う大学の教員の資格の例による。

6項

防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制 その他の事項は、防衛省令で定める。


この場合において、学校教育法に基づき医学教育 及び看護学教育を行う大学の設備、編制 その他に関する設置基準が定められている事項については これらの設置基準の例により、保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号第十九条第一号 及び第二十一条第一号の規定に基づき基準が定められている事項については これらの基準の例による。

1項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る)は、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十一条の規定の適用については、同条第一号に該当する者とみなす。

2項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者に限る)は、保健師助産師看護師法第十九条 又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号 又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。

1項

防衛大学校の学生(第十五条第一項の教育訓練を受けている者をいう。) 及び防衛医科大学校の学生(第十六条第一項の教育訓練を受けている者をいう。次項において同じ。)の員数は、防衛省の職員の定員外とする。

2項

防衛医科大学校の学生であつて第十六条第一項第三号の教育訓練を受けている者は、非常勤とする。

第五節 特別の機関

1項

本省に、次の特別の機関を置く。

防衛会議
統合幕僚監部
陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部

統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長
又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊の部隊 及び機関

情報本部
防衛監察本部
2項

前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる特別の機関で本省に置かれるものは、外国軍用品審判所とする。

1項

防衛会議は、防衛大臣の求めに応じ、防衛省の所掌事務に関する基本的方針について審議する機関とする。

2項

防衛会議は、議長 及び委員をもつて組織する。

3項

議長は、防衛大臣をもつて充てる。

4項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

防衛副大臣
防衛大臣政務官
防衛大臣補佐官
防衛大臣政策参与
事務次官
防衛審議官
官房長 及び局長
統合幕僚長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
情報本部長
防衛装備庁長官
5項

防衛大臣は、防衛省の所掌事務に関する基本的方針を策定するに当たり、防衛省全体の見地から必要があると認めるときは、防衛会議に審議させるものとする。

6項

前各項に定めるもののほか、 防衛会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

1項

統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部 及び航空幕僚監部(以下「幕僚監部」という。)は、それぞれの所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関とする。

2項

幕僚監部に、部 及び課を置く。

3項

前項に定めるもののほか、 幕僚監部の内部組織は、政令で定める。

1項

統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。

2項

統合幕僚長は自衛官をもつて、陸上幕僚長は陸上自衛官もつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。


統合幕僚長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。

3項

幕僚長は、防衛大臣の指揮監督を受け、 幕僚監部の事務を掌理する。

1項

統合幕僚監部は、陸上自衛隊、海上自衛隊 及び航空自衛隊について、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること。

二 号

行動の計画の立案に関すること。

三 号

前号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること。

四 号

前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの訓練の計画の立案に関すること。

五 号

前各号に掲げる事務に関し必要な隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること。

六 号

所掌事務の遂行に必要な部隊等(第十九条第一項に規定する統合幕僚長 及び陸上幕僚長、海上幕僚長 又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊 又は航空自衛隊の部隊 又は機関をいう。以下同じ。)の管理 及び運営の調整に関すること。

七 号

所掌事務に係る防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること。

八 号

前各号に掲げるもののほか、 所掌事務の遂行に必要な連絡調整に関すること。

九 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

1項

陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊について、それぞれ次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防衛 及び警備に関する計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

二 号

前条第三号に規定する計画の執行に伴い 必要な措置に関する計画の立案に関すること。

三 号

前号に掲げるもののほか、教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給 及び保健衛生 並びに職員の人事 及び補充の計画の立案に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

四 号

第一号 及び前号編成、装備 及び配置に係るものに限る)に掲げる事務に必要な情報に関する計画の立案に関すること。

五 号

隊務の能率的運営の調査 及び研究に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

六 号

部隊等の管理 及び運営の調整に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

七 号

防衛大臣の定めた方針 又は計画の執行に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く)。

八 号

その他防衛大臣の命じた事項に関すること。

1項

防衛大臣は、必要があると認める場合には、前二条の規定にかかわらず、一の幕僚監部の事務の一部を他の幕僚監部に処理させることができる。

1項

統合幕僚監部に統合幕僚副長を、陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。


統合幕僚副長は自衛官をもつて、陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。

2項

統合幕僚副長、陸上幕僚副長、海上幕僚副長 及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。

1項

統合幕僚監部に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官 又は上級幕僚としての職務の遂行に必要な自衛隊の統合運用に関する知識 及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。

2項

前項に規定するもののほか同項の機関は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が受託した外国人の教育訓練で同項の知識 及び技能と同種の知識 及び技能を修得させるためのものを実施する。

1項

部隊等の組織 及び編成 又は所掌事務は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

1項

情報本部は、第四条第一項第一号から 第三号までに掲げる事務に必要な情報の収集整理一般に関する事務をつかさどる。

2項

情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。

3項

情報本部の内部組織については、防衛省令で定める。

1項

防衛監察本部は、職員の職務執行における法令の遵守 その他の職務執行の適正を確保するための監察に関する事務をつかさどる。

2項

防衛監察本部の長は、防衛監察監とする。

3項

防衛監察監は、防衛大臣の命を受け、第一項の監察を行う。

4項

防衛監察本部の内部組織は、政令で定める。

5項

防衛監察本部の位置は、防衛省令で定める。

1項

外国軍用品審判所については、武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(平成十六年法律第百十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第六節 地方支分部局

1項

本省に、地方支分部局として、地方防衛局を置く。

2項

地方防衛局は、防衛省の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

一 号

第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十三号まで第十六号第十九号から 第三十一号まで 及び第三十四号に掲げる事務の全部 又は一部

二 号

第四条第一項第一号から 第三号まで 及び第十四号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体 及び地域住民の理解 及び協力の確保に関すること。

3項

地方防衛局は、前項の規定により分掌する事務のうち、第三十七条に規定するもの(第四条第一項第十三号 及び第三十四号に係るものに限る)については、防衛装備庁長官の指揮監督を受けるものとする。

4項

地方防衛局の名称、位置、管轄区域 及び内部組織は、政令で定める。

1項

地方防衛局の所掌事務の一部を分掌させるため、 所要の地に、支局 その他の機関を置く。

2項

前項の支局 その他の機関の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、防衛省令で定める。

1項

防衛大臣は、地方防衛局の事務の一部を自衛隊の部隊 又は機関の長に行わせることができる。

第七節 職員

1項

本省に置かれる施設等機関、特別の機関 及び地方支分部局に、自衛官、事務官、技官、教官 その他 所要の職員を置くことができる。

第四章 防衛装備庁

第一節 設置並びに任務及び所掌事務

第一款 設置

1項

国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、防衛省に、防衛装備庁を置く。

2項

防衛装備庁の長は、防衛装備庁長官とする。

第二款 任務及び所掌事務

1項

防衛装備庁は、装備品等について、その開発 及び生産のための基盤の強化を図りつつ、 研究開発、調達、補給 及び管理の適正かつ効率的な遂行 並びに国際協力の推進を図ることを任務とする。

1項

防衛装備庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第五号から 第七号まで第九号から 第十一号まで第十三号から 第十五号まで 及び第三十二号から 第三十四号までに掲げる事務(第八条第一項第六号に掲げるものを除く)をつかさどる。

第二節 職員

1項

防衛装備庁に、自衛官、事務官、技官 その他 所要の職員を置くことができる。

第五章 職員の職務遂行等

1項

自衛官は、命を受けて、自衛隊の隊務を行う。

1項

事務官は、命を受けて、事務に従事する。

2項

技官は、命を受けて、技術(教育に関するものを除く)に従事する。

3項

教官は、命を受けて、教育に従事する。

1項

この法律に定めるもののほか、防衛省に置かれる職員(防衛省に置かれる審議会、審査会 その他の合議制の機関で政令で定めるものの委員 及び第四条第一項第二十四号 又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で政令で定めるものを除く)の任免、分限、懲戒、服務 その他 人事管理に関する事項 並びに階級 及び服制は、自衛隊法これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。