別に法律で定めるところにより防衛省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、当該審議会等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第三節 審議会等
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
名称 | 法律 |
自衛隊員倫理審査会 | 自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号) |
防衛施設中央審議会 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における 合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号) |
捕虜資格認定等審査会 | 武力攻撃事態 及び存立危機事態における 捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号) |