防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第六条 # 自衛官の定数

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。十五万五百九十人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。四万五千三百七人、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。四万六千九百二十八人 並びに自衛隊法第二十一条の二第一項に規定する共同の部隊に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官千五百五十二人のほか、統合幕僚監部に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官三百八十五人、情報本部に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官千九百三十六人、内部部局に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官五十人 並びに防衛装備庁に所属する陸上自衛官、海上自衛官 及び航空自衛官四百六人を加えた総計二十四万七千百五十四人とする。