防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る。)は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条の規定の適用については、同条第一号に該当する者とみなす。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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第十七条 # 防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者に限る。)は、保健師助産師看護師法第十九条 又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号 又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。