防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十七条 # 防衛医科大学校卒業生の医師国家試験等の受験資格

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第一号の教育訓練を修了した者に限る)は、医師法昭和二十三年法律第二百一号第十一条の規定の適用については、同条第一号に該当する者とみなす。

2項

防衛医科大学校卒業生(前条第一項第二号 又は第三号の教育訓練を修了した者に限る)は、保健師助産師看護師法第十九条 又は第二十一条の規定の適用については、同法第十九条第一号 又は第二十一条第一号に該当する者とみなす。