防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

第十条 # 内部部局の職員

@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

内部部局に、書記官 及び部員を置き、自衛官 その他 所要の職員を置くことができる。

2項

書記官は、命を受けて、事務をつかさどる。

3項

部員は、命を受けて、事務に参画する。

4項

書記官は、官房長 若しくは局長 若しくは内部部局の課長 又は国家行政組織法第二十一条第三項 若しくは第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。