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防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
平成一〇年四月二四日法律第四三号
分類
法律
カテゴリ
行政組織
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施行日
: 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
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最終更新
: 令和四年法律第七号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分
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行政組織
防衛省設置法
附 則 - 平成一〇年四月二四日法律第四三号
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施行期日
1項
この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中自衛隊法第三十六条の次に三条を加える改正規定 並びに同法第四十四条の三 及び第百条の二の改正規定 並びに第三条、次項 及び附則第三項の規定 公布の日