この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
平成一五年五月一日法律第三二号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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