この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
防衛省設置法
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昭和二十九年法律第百六十四号
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附 則
平成一八年一二月二二日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日
( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 職員の身分の引継ぎ
この法律の施行の際 現に従前の防衛庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日に、同一の勤務条件をもって、この法律の施行の際 現に当該職員が属する従前の防衛庁 又はこれに置かれる部局 若しくは機関に相当する防衛省 又はこれに置かれる部局 若しくは機関の相当の職員となるものとする。
# 第三条 @ 防衛施設中央審議会に関する経過措置
この法律の施行の際 現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、附則第二十三条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。次項において「駐留軍用地特措法」という。)第三十一条第二項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
この法律の施行の際 現に従前の防衛庁の防衛施設中央審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一条第六項の規定により防衛省の防衛施設中央審議会の会長として互選されたものとみなす。
# 第四条 @ 処分等に関する経過措置
この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定により次の各号に掲げる従前の国の機関(以下「旧機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定に基づいて当該各号に定める国の機関(以下「新機関」という。)がした承認 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
一
号
内閣総理大臣(当該処分 又は行為に係る権限がこの法律の施行後も内閣総理大臣の権限とされる場合を除く。)又は その委任を受けた者 防衛大臣 又は その委任を受けた者
二
号
防衛庁長官 又は防衛庁に置かれる部局 若しくは機関の長 防衛大臣 又は防衛省に置かれる部局 若しくは機関の長
三
号
防衛庁に置かれる部局 又は機関 防衛省に置かれる部局 又は機関
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請 その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して提出 その他の手続をしなければならないこととされている事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関の長に対してその手続をしなければならないこととされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
# 第五条 @ 命令の効力に関する経過措置
旧法令の規定(従前の防衛庁の所掌事務に係るものに限る。)により発せられた内閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百四条第一項の規定により内閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は、この法律の施行後は、新法令の相当規定(防衛省の所掌事務に係るものに限る。)に基づいて発せられた相当の防衛省令としての効力を有するものとする。
# 第八条 @ 政令への委任
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第九条 @ 防衛施設庁についての見直し
防衛施設庁は、平成十九年度において、廃止するものとし、同庁の機能については、防衛省本省への統合 その他の措置を講ずることにより、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする体制を整備するものとする。