防衛省設置法

# 昭和二十九年法律第百六十四号 #

附 則

昭和三七年五月一五日法律第一三二号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年三月三十一日 ( 2022年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定 並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、自衛隊法第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項 及び別表第一の改正規定 並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中自衛隊法第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては同法の施行の日から施行する。

@ 調達庁設置法の廃止

2項
調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。

@ 旧法の効力

3項
旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法 又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項 及び附則第七項の規定は、なお その効力を有する。

@ 職員等に関する経過規定

5項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現に調達庁 又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。

@ 給与に関する経過規定

6項
前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から 第七までをいう。以下 この項において同じ。)、その者の属する職務の等級 及び その者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級 及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間 及び その者が受けていた号俸 又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間 及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。

@ 休職又は懲戒処分に関する経過規定

7項
第五項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分 又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。 この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。

@ 不利益処分等に関する経過規定

8項
防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による説明書の交付、審査の請求 及び審査 又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求 及び審査については、なお従前の例による。

@ 処分等に関する経過規定

9項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官 又は調達局長がした認定 その他の処分(休職処分 及び懲戒処分を除く。以下 この項において同じ。)又は通知 その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官 又は防衛施設局長がした処分 又は手続とみなす。
10項
防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際 現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官 又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官 又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。