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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第七条
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刑事
陪審法
第七条
1項
被告人公判 又ハ公判準備ニ於ケル取調ニ於テ公訴事実ヲ認メタルトキハ事件ヲ 陪審ノ評議ニ付スルコトヲ得ス
但シ
共同被告人中公訴事実ヲ認メサル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス