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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第三条
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刑事
陪審法
第三条
1項
長期
三年
ヲ超ユル有期ノ懲役 又ハ 禁錮ニ該ル事件ニシテ地方裁判所ノ管轄ニ属スルモノニ付 被告人ノ請求アリタルトキハ之ヲ陪審ノ評議ニ付ス