1項

前条第二項ノ場合ニ於テ区裁判所判事異議ノ申立ヲ理由ナシトスルトキハ其ノ旨ヲ市町村長及異議申立人ニ通知スヘシ異議ノ申立ヲ理由アリトスルトキハ陪審員資格者名簿ヲ修正スヘキコトヲ命シ其ノ旨ヲ異議申立人ニ通知スヘシ

○2項

前項ノ通知ハ異議申立書ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ二十日内ニ之ヲ為スヘシ