帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト
引続キ二年以上同一市町村内ニ住居スルコト
引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト
前項第二号及第三号ノ要件ハ其ノ年九月一日ノ現在ニ依ル
左ニ掲クル者ハ 陪審員タルコトヲ得ス
禁治産者、準禁治産者
破産者ニシテ 復権ヲ得サルモノ
聾者、唖者、盲者
懲役、六年以上ノ禁錮、旧刑法ノ重罪ノ刑 又ハ重禁錮ニ処セラレタル者
左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ニ就カシムルコトヲ得ス
在職ノ判事、検察官、陸軍法務官、海軍法務官
在職ノ行政裁判所長官、行政裁判所評定官
現役ノ陸軍軍人、海軍軍人
在職ノ庁府県長官、郡長、島司、庁支庁長
在職ノ
- 裁判所書記長、
- 裁判所書記
在職ノ収税官吏、税関官吏、専売官吏
郵便電信電話鉄道及軌道ノ 現業ニ従事スル者並船員
弁護士、弁理士
公証人、執達吏、代書人
神官、神職、僧侶、諸宗教師
医師、歯科医師、薬剤師
学生、生徒
六十歳以上ノ者
貴族院議員、衆議院議員及法令ヲ以テ組織シタル議会ノ議員
但シ会期中ニ限ル
市町村長ハ四年毎ニ陪審員資格者名簿ヲ調製シ其ノ年ノ九月一日現在ニ依リ其ノ市町村内ニ於テ資格ヲ有スル者ヲ之ニ登載スヘシ
市町村長ハ十月一日ヨリ七日間其ノ庁ニ於テ陪審員資格者名簿ヲ縦覧ニ供スヘシ
法律ニ違反シテ陪審員資格者名簿ニ登載セラレタル者ハ縦覧期間内及其ノ後七日内ニ市町村長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
前条第二項ノ場合ニ於テ区裁判所判事異議ノ申立ヲ理由ナシトスルトキハ其ノ旨ヲ市町村長及異議申立人ニ通知スヘシ異議ノ申立ヲ理由アリトスルトキハ陪審員資格者名簿ヲ修正スヘキコトヲ命シ其ノ旨ヲ異議申立人ニ通知スヘシ
前項ノ通知ハ異議申立書ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ二十日内ニ之ヲ為スヘシ
地方裁判所長ハ陪審員資格者名簿ヲ調製スル年ノ九月一日迄ニ其ノ翌年ヨリ四年間所要ノ陪審員ノ員数ヲ定メ管轄区域内ノ市町村ニ割当テ之ヲ市町村長ニ通知スヘシ
市町村長前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ第二十条及第二十一条ノ規定ニ依リ整理シタル陪審員資格者名簿ニ基キ抽籤ヲ以テ前条ノ規定ニ依リ割当テラレタル員数ノ陪審員候補者ヲ選定シ陪審員候補者名簿ヲ調製スヘシ
前項ノ抽籤ハ資格者三人以上ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第十七条第二項及第三項ノ規定ハ陪審員候補者名簿ニ之ヲ準用ス
区裁判所判事ハ前項ノ事務ニ付市町村長ニ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得
市町村長前条ノ規定ニ依リ陪審員候補者名簿ヲ送付シタル後其ノ候補者中死亡シ若ハ国籍ヲ喪失シタル者アルトキ又ハ第十三条若ハ第十四条ノ各号ノ一ニ該当スルニ至リタル者アルトキハ市町村長ハ遅滞ナク之ヲ管轄地方裁判所長ニ通知スヘシ
陪審ノ評議ニ付スヘキ事件ニ付公判期日定リタルトキハ地方裁判所長ハ予メ定メタル市町村ノ順序ニ依リ各陪審員候補者名簿ヨリ一人又ハ数人ノ陪審員ヲ抽籤シ陪審員三十六人ヲ選定スヘシ
前項ノ抽籤ハ裁判所書記ノ立会ヲ以テ之ヲ為スヘシ
陪審員トシテ呼出ニ応シタル者ハ 其ノ市町村ニ於ケル陪審員候補者名簿ニ登載セラレタル者四分ノ三呼出ニ応シタル後ニ非サレハ其ノ陪審員候補者名簿調製ノ年ノ翌年ヨリ四年間再ヒ陪審員ニ選定セラルルコトナシ
陪審ハ十二人ノ陪審員ヲ以テ之ヲ構成ス
裁判長ハ事件二日以上引続キ開廷ヲ要スト思料スルトキハ十二人ノ陪審員ノ外一人又ハ数人ノ補充陪審員ヲ公判ニ立会ハシムルコトヲ得
補充陪審員数人アル場合ニ於テ前項ノ職務ヲ行フハ第六十五条ノ規定ニ依リ為シタル抽籤ノ順序ニ依ル