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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第二十条
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刑事
陪審法
第二十条
1項
市町村長異議ノ申立ヲ正当トスルトキハ遅滞ナク陪審員資格者名簿ヲ修正シ其ノ旨ヲ管轄区裁判所判事及異議申立人ニ通知スヘシ
○2項
市町村長異議ノ申立ヲ不当トスルトキハ遅滞ナク意見ヲ附シ申立書ヲ管轄区裁判所判事ニ送付スヘシ