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陪審法
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大正十二年法律第五十号
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第八条
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刑事
陪審法
第八条
1項
地方ノ情況ニ由リ 陪審ノ評議公平ヲ失スルノ虞アルトキハ検察官ハ 直近上級裁判所ニ管轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得
○2項
公判ニ繋属スル事件ニ付
前項
ノ請求アリタルトキハ訴訟手続ヲ停止スヘシ