陪審員ハ左ノ各号ニ該当スル者タルコトヲ要ス
一
号
二
号
三
号
四
号
帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト
引続キ二年以上同一市町村内ニ住居スルコト
引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト
読ミ書キヲ為シ得ルコト