1項
陪審員ハ左ノ各号ニ該当スル者タルコトヲ要ス
一 号

帝国臣民タル男子ニシテ三十歳以上タルコト

二 号

引続キ二年以上同一市町村内ニ住居スルコト

三 号

引続キ二年以上直接国税三円以上ヲ納ムルコト

四 号
読ミ書キヲ為シ得ルコト
○2項

前項第二号及第三号ノ要件ハ其ノ年九月一日ノ現在ニ依ル