左ニ掲クル者ハ陪審員ノ職務ニ就カシムルコトヲ得ス
一
号
三
号
四
号
六
号
七
号
十
号
十一
号
十二
号
十四
号
十五
号
十七
号
十八
号
国務大臣
二
号
在職ノ判事、検察官、陸軍法務官、海軍法務官
在職ノ行政裁判所長官、行政裁判所評定官
在職ノ宮内官吏
五
号
現役ノ陸軍軍人、海軍軍人
在職ノ庁府県長官、郡長、島司、庁支庁長
在職ノ警察官吏
八
号
在職ノ監獄官吏
九
号
在職ノ
- 裁判所書記長、
- 裁判所書記
在職ノ収税官吏、税関官吏、専売官吏
郵便電信電話鉄道及軌道ノ 現業ニ従事スル者並船員
市町村長
十三
号
弁護士、弁理士
公証人、執達吏、代書人
在職ノ小学校教員
十六
号
神官、神職、僧侶、諸宗教師
医師、歯科医師、薬剤師
学生、生徒