公判準備期日外ニ於テ証人 又ハ鑑定人ノ訊問ヲ為ストキハ被告人モ亦之ニ立会フコトヲ得
裁判所外ニ於テ前項ノ手続ヲ為ストキハ拘禁セラレタル被告人ハ之ニ立会フコトヲ得ス
但シ裁判所必要ト認ムルトキハ之ニ立会ハシムルコトヲ得