陪審法

# 大正十二年法律第五十号 #

第一節 公判準備

分類 法律
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時53分


1項
陪審ノ評議ニ付スヘキ事件ニ付テハ裁判長ハ公判準備期日ヲ定ムヘシ
1項
被告人公判準備期日前弁護人ヲ選任セサルトキハ裁判長ハ其ノ裁判所所在地ノ弁護士中ヨリ之ヲ選任スヘシ
○2項
被告人ノ利害相反セサルトキハ同一ノ弁護人ヲシテ数人ノ弁護ヲ為サシムルコトヲ得
1項
公判準備期日ニハ被告人及弁護人ヲ召喚スヘシ
○2項
公判準備期日ハ之ヲ検察官ニ通知スヘシ
1項

召喚状ノ送達ノ日ト公判準備期日トノ間ニハ少クトモ五日ノ猶予期間ヲ存スヘシ

1項
公判期日ヲ定メタル後被告人ノ請求ニ因リ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スヘキモノトシタルトキハ其ノ公判期日ヲ公判準備期日トス
1項
公判準備期日ニ於ケル取調ハ定数ノ判事、検察官及裁判所書記列席シテ之ヲ為ス
○2項

公判準備期日ニ於テハ弁護人出頭スルニ非サレハ取調ヲ為スコトヲ得ス弁護人数人アルトキハ其ノ一人ノ出頭ヲ以テ足ル

○3項
公判準備期日ニ於ケル取調ハ之ヲ公行セス
1項

第二条ノ規定ニ依リ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルトキハ裁判長ハ被告人ニ対シ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ得ヘキ旨ヲ告知スヘシ

1項
公判準備期日ニ於テハ裁判長ハ公訴事実ニ付出頭シタル被告人ヲ訊問スヘシ
○2項
陪席判事ハ裁判長ニ告ケ被告人ヲ訊問スルコトヲ得
○3項
検察官及弁護人ハ裁判長ノ許可ヲ受ケ被告人ヲ訊問スルコトヲ得
1項
公判準備期日ニ於テハ裁判所ハ必要ナル証拠調ノ決定ヲ為スヘシ
○2項
検察官、被告人及弁護人ハ証人訊問、鑑定、検証又ハ証拠物若ハ証拠書類ノ集取ヲ請求スルコトヲ得
○3項

前項ノ請求ヲ却下スルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ

1項
裁判所書記ハ公判準備調書ヲ作リ公判準備期日ニ於ケル被告人ニ対スル訊問及其ノ供述、検察官被告人弁護人ノ申立、裁判所ノ裁判其ノ他一切ノ訴訟手続ヲ記載スヘシ
1項

公判準備調書ニハ前条ニ規定スル事項ノ外被告事件、被告人及出頭シタル弁護人ノ氏名並手続ヲ為シタル裁判所年月日及裁判長陪席判事検察官裁判所書記ノ官氏名ヲ記載シ被告人出頭セサルトキハ其ノ旨ヲ記載スヘシ

1項

公判準備調書ハ三日内ニ之ヲ整理シ裁判長及裁判所書記署名捺印スヘシ

○2項
裁判長ハ署名捺印前ニ公判準備調書ヲ検閲シ意見アルトキハ其ノ旨ヲ記載スヘシ
1項

検察官、被告人及弁護人ハ公判準備期日前第四十三条第二項ノ請求ヲ為スコトヲ得公判期日七日前迄亦同シ

○2項

第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

1項

裁判所公判準備期日外ニ於テ証拠決定ヲ為シタルトキハ之ヲ検察官、被告人 及弁護人ニ通知スヘシ

1項

公判準備期日外ニ於テ証人 又ハ鑑定人ノ訊問ヲ為ストキハ被告人モ亦之ニ立会フコトヲ得

○2項

裁判所外ニ於テ前項ノ手続ヲ為ストキハ拘禁セラレタル被告人ハ之ニ立会フコトヲ得ス


但シ裁判所必要ト認ムルトキハ之ニ立会ハシムルコトヲ得

1項

前条第一項ノ手続ヲ為スヘキ日時及場所ハ被告人ニ之ヲ通知スヘシ


但シ急速ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス

1項
公判準備中陪審ノ評議ニ付スヘカラサル事由生シタルトキハ通常ノ手続ニ従ヒ審判ヲ為スヘシ
○2項

公判準備期日ニ於テ前項ノ事由生シタルトキハ其ノ期日ヲ公判期日トス


但シ訴訟関係人中出頭セサル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス

1項
被告人ハ公判準備期日ニ管轄違ノ申立ヲ為スコトヲ得
○2項

前項ノ申立ハ予審ヲ経タル事件ニ付テハ予審判事ニ対シテ其ノ申立ヲ為シタル場合ニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

1項
裁判所公判準備期日ニ公訴棄却又ハ管轄違ノ原由アルコトヲ認メタルトキハ決定ヲ為スヘシ
1項
裁判所公判準備期日ニ免訴ノ原由アルコトヲ認メタルトキハ決定ヲ為スヘシ
○2項
免訴ノ決定確定シタルトキハ同一ノ事件ニ付更ニ公訴ヲ提起スルコトヲ得ス
1項

前二条ノ決定ヲ為スニハ訴訟関係人ノ意見ヲ聴クヘシ

○2項
決定ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
1項

第五十一条又ハ第五十三条ノ場合ニ於テ公判準備中ニ為シタル手続ハ其ノ効力ヲ失ハス

1項

公判期日ニハ第二十七条ノ規定ニ依リテ選定シタル陪審員ヲ呼出スヘシ

○2項

第三十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

1項
陪審員ニ対スル呼出状ニハ出頭スヘキ日時、場所及呼出ニ応セサルトキハ過料ニ処スルコトアルヘキ旨ヲ記載スヘシ
1項
陪審員疾病其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ呼出ニ応スルコト能ハサル場合ニ於テハ其ノ職務ヲ辞スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ書面ヲ以テ其ノ事由ヲ疏明スヘシ