上告裁判所原判決ヲ破毀スル場合ニ於テハ事実ノ審理ヲ為サスシテ自ラ裁判ヲ為ス場合ヲ除クノ外事件ヲ原裁判所ニ差戻シ 又ハ原裁判所ト同等ナル他ノ裁判所ニ移送スヘシ
破毀ノ理由ト為リタル事項陪審ノ評議ノ結果ニ影響ナキモノナルトキハ陪審ノ答申ハ其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ事件ノ差戻 又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ答申以後ノ手続ノミヲ為スヘシ
上告裁判所原判決ヲ破毀スル場合ニ於テハ事実ノ審理ヲ為サスシテ自ラ裁判ヲ為ス場合ヲ除クノ外事件ヲ原裁判所ニ差戻シ 又ハ原裁判所ト同等ナル他ノ裁判所ニ移送スヘシ
破毀ノ理由ト為リタル事項陪審ノ評議ノ結果ニ影響ナキモノナルトキハ陪審ノ答申ハ其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ事件ノ差戻 又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ答申以後ノ手続ノミヲ為スヘシ