陪審ノ答申ヲ採択シテ事実ノ判断ヲ為シタル事件ノ判決ニ対シテハ控訴ヲ為スコトヲ得ス
陪審ノ答申ヲ採択シテ事実ノ判断ヲ為シタル事件ノ判決ニ対シテハ大審院ニ上告ヲ為スコトヲ得
上告ハ刑事訴訟法ニ於テ第二審ノ判決ニ対シ上告ヲ為スコトヲ得ル理由アル場合ニ於テ之ヲ為スコトヲ得
但シ事実ノ誤認ヲ理由トスル場合ハ此ノ限ニ在ラス
左ノ場合ニ於テハ常ニ上告ノ理由アルモノトス
一
号
三
号
四
号
五
号
法律ニ従ヒ陪審ヲ構成セサリシトキ
二
号
第十二条第一項第一号又ハ第十三条ノ規定ニ依リ陪審員タルコトヲ得サル者評議ニ関与シタルトキ
但シ評議ヲ了ル前訴訟関係人異議ヲ述ヘサリシトキハ此ノ限ニ在ラス
法律ニ依リ職務ノ執行ヨリ除斥セラルヘキ陪審員評議ニ関与シタルトキ
但シ第六十二条第三項ノ申立ヲ為ササリシトキハ此ノ限ニ在ラス
忌避セラレタル陪審員評議ニ関与シタルトキ
但シ評議ヲ了ル前訴訟関係人異議ヲ述ヘサリシトキハ此ノ限ニ在ラス
裁判長ノ説示法律ニ違反シタルトキ
六
号
裁判長証拠トシテ説示シタルモノ法律上証拠ト為スコトヲ得サルモノナルトキ
七
号
裁判長法律上ノ論点ニ関シ不当ノ説示ヲ為シタルトキ
上告裁判所原判決ヲ破毀スル場合ニ於テハ事実ノ審理ヲ為サスシテ自ラ裁判ヲ為ス場合ヲ除クノ外事件ヲ原裁判所ニ差戻シ 又ハ原裁判所ト同等ナル他ノ裁判所ニ移送スヘシ
破毀ノ理由ト為リタル事項陪審ノ評議ノ結果ニ影響ナキモノナルトキハ陪審ノ答申ハ其ノ効力ヲ有ス此ノ場合ニ於テハ事件ノ差戻 又ハ移送ヲ受ケタル裁判所ハ答申以後ノ手続ノミヲ為スヘシ