障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令

# 平成二十八年政令第三十二号 #
略称 : 障害者差別解消法施行令 

第二条 # 法第二条第五号ロの政令で定める法人

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正

1項

法第二条第五号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園沖縄振興開発金融公庫外国人技能実習機構株式会社国際協力銀行株式会社日本政策金融公庫株式会社日本貿易保険原子力損害賠償・廃炉等支援機構国立大学法人大学共同利用機関法人日本銀行日本司法支援センター日本私立学校振興・共済事業団日本中央競馬会日本年金機構農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園 及び預金保険機構とする。