障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令

平成二十八年政令第三十二号
略称 : 障害者差別解消法施行令 
分類 政令
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二百十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月28日 09時37分

制定に関する表明

内閣は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律平成二十五年法律第六十五号)第二条第四号ニ 及びホ 並びに第五号ロ、第二十二条 並びに第二十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律以下「」という。第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2項

法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

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1項

法第二条第五号ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園沖縄振興開発金融公庫外国人技能実習機構株式会社国際協力銀行株式会社日本政策金融公庫株式会社日本貿易保険原子力損害賠償・廃炉等支援機構国立大学法人大学共同利用機関法人日本銀行日本司法支援センター日本私立学校振興・共済事業団日本中央競馬会日本年金機構農水産業協同組合貯金保険機構、放送大学学園 及び預金保険機構とする。

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1項

法第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告 その他の監督に係る権限に属する事務の全部 又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長 その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行うこととする。


ただし、障害を理由とする差別の解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、主務大臣が自ら その事務を行うことを妨げない。

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1項

主務大臣は、内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の庁の長 又は警察庁長官に、法第十一条 及び第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。

2項

主務大臣(前項の規定によりその権限が内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長 又は国家行政組織法第三条第二項の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、内閣府設置法第十七条 若しくは第五十三条の官房、局 若しくは部の長、同法第十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 若しくは第二項の職 若しくは同法第四十三条 若しくは第五十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法令和三年法律第三十六号第十三条第一項の職 又は国家行政組織法第七条の官房、局 若しくは部の長、同法第九条の地方支分部局の長 若しくは同法第二十条第一項 若しくは第二項の職に、法第十二条に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。

3項

警察庁長官は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第十九条第一項の長官官房 若しくは局、同条第二項の部 又は同法第三十条第一項の地方機関の長に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。

4項

金融庁長官は、事業者の事務所 又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第一項の規定により委任された法第十二条に規定する権限を委任することができる。

5項

主務大臣、内閣府設置法第四十九条第一項の庁の長、国家行政組織法第三条第二項の庁の長 又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限 及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。

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