この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣 又は国家公安委員会とする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 01月08日 10時36分
第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 その他の執行機関が行うこととすることができる。
この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。