障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

# 平成二十五年法律第六十五号 #
略称 : 障害者差別解消法 

第二十二条 # 地方公共団体が処理する事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長 その他の執行機関が行うこととすることができる。