協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者からの相談 及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する協議を行うものとする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第十八条 # 協議会の事務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
関係機関 及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うものとする。
協議会は、第一項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成機関等が行う相談 及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った障害者 及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明 その他の必要な協力を求めることができる。
協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。