国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、 国内外における障害を理由とする差別 及び その解消のための取組に関する情報の収集、整理 及び提供を行うものとする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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平成二十五年法律第六十五号
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略称 : 障害者差別解消法
第十六条 # 情報の収集、整理及び提供
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正