国 及び地方公共団体は、障害者 及び その家族 その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止 又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
#
平成二十五年法律第六十五号
#
略称 : 障害者差別解消法
第十四条 # 相談及び紛争の防止等のための体制の整備
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正