国 及び地方公共団体は、障害者の作品等に係るこれを創造した障害者の所有権、著作権 その他の権利の保護を図るため、関連する制度についての普及啓発、これらの権利に係る契約の締結等に関する指針の作成 及び公表、その締結に際しての障害者への支援の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。
国 及び地方公共団体は、障害者の作品等に係るこれを創造した障害者の所有権、著作権 その他の権利の保護を図るため、関連する制度についての普及啓発、これらの権利に係る契約の締結等に関する指針の作成 及び公表、その締結に際しての障害者への支援の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。