障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #
略称 : 障害者文化芸術推進法 

第三章 基本的施策

分類 法律
カテゴリ   文化
最終編集日 : 2024年 06月30日 18時39分


1項

国 及び地方公共団体は、障害者が文化芸術を鑑賞する機会の拡大を図るため、文化芸術の作品等に関する音声、文字、手話等による説明の提供の促進、障害者が文化芸術施設(劇場、音楽堂、美術館、映画館等の文化芸術活動のための施設をいう。第十一条において同じ。)を円滑に利用できるようにその構造 及び設備を整備すること等の障害の特性に応じた文化芸術を鑑賞しやすい環境の整備の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者が文化芸術を創造する機会の拡大を図るため、障害者が社会福祉施設、学校等において必要な支援を受けつつ文化芸術を創造することができる環境の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の作品等の発表の機会を確保するため、文化芸術施設 その他公共的な施設におけるその発表のための催し(障害者の作品等が含まれるように行われる一般的な文化芸術の作品等の発表のための催しを含む。)の開催の推進、芸術上価値が高い障害者の作品等の海外への発信その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等が適切な評価を受けることとなるよう、障害者の作品等についての実情の調査及び専門的な評価のための環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等について適切に記録 及び保存が行われることとなるよう、その保存のための場所の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者の作品等に係るこれを創造した障害者の所有権、著作権 その他の権利の保護を図るため、関連する制度についての普及啓発、これらの権利に係る契約の締結等に関する指針の作成 及び公表、その締結に際しての障害者への支援の充実 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、芸術上価値が高い障害者の作品等に係る販売、公演 その他の事業活動について、これが円滑かつ適切に行われるよう、その企画、対価の授受等に関する障害者の事業者との連絡調整を支援する体制の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動を通じた交流を促進するため、障害者が小学校等を訪問して文化芸術活動を行う取組の支援、特別支援学校の生徒等と他の学校の生徒等が文化芸術活動を行い、相互に交流する場の提供、文化芸術に係る国際的な催しへの障害者の参加の促進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族 その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、第九条の説明の提供 又は環境の整備に必要な知識 又は技術を有する者、第十条の支援を行う者、第十二条第一項の評価を担う専門家、前条の相談に応ずる者 その他の障害者による文化芸術活動の推進に寄与する人材の育成 及び確保を図るため、研修の実施の推進、大学等における当該育成に資する教育の推進 その他の必要な施策を講ずるものとする。

1項

国は、障害者による文化芸術活動の推進に関する取組の効果的な実施に資するよう、国内外における当該取組に関する情報の収集、整理 及び提供を行う等、障害者による文化芸術活動に関する調査研究の推進 及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、第九条から前条までの施策の円滑かつ効果的な推進のため、国 及び地方公共団体の関係機関、障害者による文化芸術活動を支援する社会福祉法人その他の団体、大学 その他の教育研究機関、事業者等の相互間の連携協力体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。