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障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
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平成三十年法律第四十七号
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略称 :
障害者文化芸術推進法
第十六条
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相談体制の整備等
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文化
障害者による文化芸術活動の推進に関する法律
第十六条
1項
国 及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族 その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。