障害者による文化芸術活動の推進に関する法律

# 平成三十年法律第四十七号 #
略称 : 障害者文化芸術推進法 

第十六条 # 相談体制の整備等


1項

国 及び地方公共団体は、障害者による文化芸術活動について、障害者、その家族 その他の関係者からの相談に的確に応ずるため、地域ごとの身近な相談体制の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。