障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第一条の二 # 基本理念

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

障害者 及び障害児が日常生活 又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者 及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活 又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること 及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと 並びに障害者 及び障害児にとって日常生活 又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念 その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。