市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
障害者等の自立した日常生活 及び社会生活に関する理解を深めるための研修 及び啓発を行う事業
障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活 及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業
障害者等が障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者 又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言 その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止 及びその早期発見のための関係機関との連絡調整 その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業
障害者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐 及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成 及び活用を図るための研修を行う事業
聴覚、言語機能、音声機能 その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等 その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話 その他主務省令で定める方法により当該障害者等と その他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付 又は貸与 その他の主務省令で定める便宜を供与する事業
意思疎通支援を行う者を養成する事業
障害者等につき、地域活動支援センター その他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的活動 又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進 その他の主務省令で定める便宜を供与する事業