障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三章 地域生活支援事業

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

一 号

障害者等の自立した日常生活 及び社会生活に関する理解を深めるための研修 及び啓発を行う事業

二 号

障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活 及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業

三 号

障害者等が障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者 又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言 その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止 及びその早期発見のための関係機関との連絡調整 その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く

四 号

障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる障害者で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業

五 号

障害者に係る民法明治二十九年法律第八十九号)に規定する後見、保佐 及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成 及び活用を図るための研修を行う事業

六 号

聴覚、言語機能、音声機能 その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等 その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話 その他主務省令で定める方法により当該障害者等と その他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付 又は貸与 その他の主務省令で定める便宜を供与する事業

七 号

意思疎通支援を行う者を養成する事業

八 号
移動支援事業
九 号

障害者等につき、地域活動支援センター その他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的活動 又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進 その他の主務省令で定める便宜を供与する事業

2項

都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況 その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。

3項

市町村は、第一項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する障害者等 及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「地域生活障害者等」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。

一 号

障害の特性に起因して生じる緊急の事態 その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、地域生活障害者等、障害児(地域生活障害者等に該当するものに限る次号において同じ。)の保護者 又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保 その他の必要な措置について、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、次条第一項に規定する基幹相談支援センター その他の関係機関(次号 及び次項において「関係機関」という。)との連携 及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の一時的な提供 その他の必要な支援を行う事業

二 号
関係機関と協力して、地域生活障害者等に対し、地域における自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービスの利用の体験 又は居宅における自立した日常生活 若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、障害児の保護者 又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言を行い、併せて関係機関との連携 及び調整を行う事業
三 号

前二号に掲げる事業のほか、障害者等の保健 又は福祉に関する専門的知識 及び技術を有する人材の育成 及び確保 その他の地域生活障害者等が地域において安心して自立した日常生活 又は社会生活を営むために必要な事業

四 号

市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点 又は複数の関係機関が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。)を整備するものとする。

五 号

市町村は、第一項各号 及び第三項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている障害者につき低額な料金で福祉ホーム その他の施設において当該施設の居室 その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業 その他の障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。

1項
基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業 及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。
一 号

前条第一項第三号 及び第四号に掲げる事業

二 号

身体障害者福祉法第九条第五項第二号 及び第三号、知的障害者福祉法第九条第五項第二号 及び第三号 並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十九条第一項に規定する業務

三 号

地域における相談支援 又は児童福祉法第六条の二の二第六項に規定する障害児相談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業 若しくは特定相談支援事業 又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応じ、必要な助言、指導 その他の援助を行う業務

四 号

第八十九条の三第一項に規定する関係機関等の連携の緊密化を促進する業務

2項
市町村は、基幹相談支援センターを設置するよう努めるものとする。
3項

市町村は、一般相談支援事業を行う者 その他の主務省令で定める者に対し、第一項各号の事業 及び業務の実施を委託することができる。

4項

前項の委託を受けた者は、第一項各号の事業 及び業務を実施するため、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹相談支援センターを設置することができる。

5項

基幹相談支援センターを設置する者は、第一項各号の事業 及び業務の効果的な実施のために、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関、民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、身体障害者福祉法第十二条の三第一項 又は第二項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、知的障害者福祉法第十五条の二第一項 又は第二項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の関係者 その他の関係者との連携に努めなければならない。

6項

第三項の規定により委託を受けて第一項各号の事業 及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員 又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項
都道府県は、市町村に対し、基幹相談支援センターの設置の促進 及び適切な運営の確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。
1項

都道府県は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第七十七条第一項第三号第六号 及び第七号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業 及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整 その他の広域的な対応が必要な事業として主務省令で定める事業を行うものとする。

2項

都道府県は、前項に定めるもののほか第七十七条第三項各号に掲げる事業の実施体制の整備の促進 及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言 その他の援助を行うよう努めるものとする。

3項

都道府県は、前二項に定めるもののほか、障害福祉サービス 又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス 若しくは相談支援を提供する者 又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業 その他障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。