すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう 努めなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第三条 # 国民の責務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正