都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。
一
号
二
号
第九十二条第一号、第二号 及び第五号に掲げる費用のうち、国 及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等 及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五
第九十二条第三号 及び第四号に掲げる費用のうち、その百分の二十五