障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第六章 費用

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

一 号

介護給付費等、特定障害者特別給付費 及び特例特定障害者特別給付費(以下「障害福祉サービス費等」という。)の支給に要する費用

二 号

地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費 及び特例計画相談支援給付費(第九十四条第一項において「相談支援給付費等」という。)の支給に要する費用

三 号

自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものを除く)、療養介護医療費 及び基準該当療養介護医療費の支給に要する費用

四 号

補装具費の支給に要する費用

五 号

高額障害福祉サービス等給付費の支給に要する費用

六 号

市町村が行う地域生活支援事業に要する費用

1項

次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

一 号

自立支援医療費(第八条第一項の政令で定める医療に係るものに限る)の支給に要する費用

二 号

都道府県が行う 地域生活支援事業に要する費用

1項

都道府県は、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

一 号

第九十二条第一号第二号 及び第五号に掲げる費用のうち、国 及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービス費等 及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る障害者等の障害支援区分ごとの人数、相談支援給付費等の支給に係る障害者等の人数 その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「障害福祉サービス費等負担対象額」という。)の百分の二十五

二 号

第九十二条第三号 及び第四号に掲げる費用のうち、その百分の二十五

2項

都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第六号に掲げる費用の百分の二十五以内を補助することができる。

1項

国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。

一 号

第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の百分の五十

二 号

第九十二条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第三号 及び第四号に掲げる費用の百分の五十

三 号

第九十三条の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第一号に掲げる費用の百分の五十

2項

国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。

一 号

第十九条から第二十二条まで第二十四条 及び第二十五条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用(地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村が審査判定業務を都道府県審査会に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。)並びに第五十一条の五から第五十一条の七まで第五十一条の九 及び第五十一条の十の規定により市町村が行う地域相談支援給付決定に係る事務の百分の五十以内

二 号

第九十二条 及び第九十三条の規定により市町村 及び都道府県が支弁する費用のうち、第九十二条第六号 及び第九十三条第二号に掲げる費用の百分の五十以内

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。


この場合において、

社会福祉法第五十八条第二項
厚生労働大臣」とあるのは、
「主務大臣」と

読み替えるものとする。