都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第九十条 # 都道府県知事の助言等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法 その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。