障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五章 障害福祉計画

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

主務大臣は、障害福祉サービス 及び相談支援 並びに市町村 及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付 及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項

基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害福祉サービス 及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項

二 号

障害福祉サービス、相談支援 並びに市町村 及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

三 号

次条第一項に規定する市町村障害福祉計画 及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項

四 号

その他自立支援給付 及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項

3項

基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

4項

主務大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等 及びその家族 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項

主務大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。

6項

主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

2項

市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害福祉サービス、相談支援 及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

三 号

地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

3項

市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援 及び同項第三号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関 その他の関係機関との連携に関する事項

4項

市町村障害福祉計画は、当該市町村の区域における障害者等の数 及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

5項

市町村は、当該市町村の区域における障害者等の心身の状況、その置かれている環境 その他の事情を正確に把握するとともに、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情 及び当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

6項

市町村障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十第一項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

7項

市町村障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第三項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画 その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

8項

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう 努めるものとする。

9項

市町村は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

10項

障害者基本法第三十六条第四項の合議制の機関を設置する市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

11項

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、第二項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

12項

市町村は、市町村障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

1項

市町村は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(市町村障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保 その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。

2項

都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

障害福祉サービス、相談支援 及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

二 号

当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み

三 号

各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数

四 号

地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

3項

都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

一 号

前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス 又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

二 号

前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援 又は指定計画相談支援に従事する者の確保 又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

三 号

指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項

四 号

前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス 又は指定地域相談支援 及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関 その他の関係機関との連携に関する事項

4項

都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果 その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。

5項

都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。

6項

都道府県障害福祉計画は、障害者基本法第十一条第二項に規定する都道府県障害者計画、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画 その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項

都道府県障害福祉計画は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第一項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。

8項

都道府県は、第八十九条の三第一項に規定する協議会を設置したときは、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

9項

都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ障害者基本法第三十六条第一項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

10項

都道府県は、都道府県障害福祉計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。

1項

都道府県は、定期的に、前条第二項各号に掲げる事項(都道府県障害福祉計画に同条第三項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析 及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更すること その他の必要な措置を講ずるものとする。

1項

主務大臣は、市町村障害福祉計画 及び都道府県障害福祉計画の作成、実施 及び評価 並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号 及び第二号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号 及び第四号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一 号
自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別 又は障害支援区分別の状況 その他の主務省令で定める事項
二 号
障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況 その他の主務省令で定める事項
三 号
障害福祉サービス 又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス 又は相談支援の内容 その他の主務省令で定める事項
四 号
地域生活支援事業の実施の状況 その他の主務省令で定める事項
2項

市町村 及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第一号 又は第二号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。

3項

主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村 及び都道府県 並びに第八条第二項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

1項

主務大臣は、前条第一項に規定する調査 及び分析に係る事務の全部 又は一部を連合会 その他主務省令で定める者に委託することができる。

1項

地方公共団体は、単独で 又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに障害者等 及びその家族 並びに障害者等の福祉、医療、教育 又は雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

2項
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への適切な支援に関する情報 及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3項

協議会は、前項の規定による情報の共有 及び協議を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5項
協議会の事務に従事する者 又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6項

前各項に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

都道府県知事は、市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2項

主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法 その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

1項

国は、市町村 又は都道府県が、市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。