障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第二条 # 市町村等の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 号

障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者 若しくは障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律昭和三十五年法律第百二十三号第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第二項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の職業リハビリテーション(同法第二条第七号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付 及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

二 号

障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査 及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

三 号

意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう 必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止 及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

2項

都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

一 号

市町村が行う自立支援給付 及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供 その他の援助を行うこと。

二 号

市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給 及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。

三 号

障害者等に関する相談 及び指導のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

四 号

市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供 その他の援助を行うこと。

3項

国は、市町村 及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業 その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村 及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供 その他の援助を行わなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援 及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。