都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。
第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
前条第一項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。