障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第三款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分

1項

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類 及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「一般相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

第三十六条第三項第四号第十号 及び第十三号除く)及び第六項から第八項までの規定は、第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第三十六条第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「特定相談支援事業所」という。)ごとに行う。

2項

第三十六条第三項第四号第十号 及び第十三号除く)の規定は、第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。


この場合において、

第三十六条第三項第一号
都道府県の条例で定める者」とあるのは、
「法人」と

読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者 及び第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定は、六年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項

第四十一条第二項 及び第三項 並びに前二条の規定は、前項の指定の更新について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

指定一般相談支援事業者 及び指定特定相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者」という。)は、障害者等が自立した日常生活 又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関 その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性 その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項

指定相談支援事業者は、その提供する相談支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。

3項

指定相談支援事業者は、障害者等の人格を尊重するとともに、この法律 又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

1項

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定一般相談支援事業者は、主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。

3項

指定一般相談支援事業者は、第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。

2項

指定特定相談支援事業者は、主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。

3項

指定特定相談支援事業者は、次条第四項の規定による事業の廃止 又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止 又は休止の日以後においても引き続き 当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画相談支援が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者 その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

1項

指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る一般相談支援事業所の名称 及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定地域相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

指定一般相談支援事業者は、当該指定地域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る特定相談支援事業所の名称 及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定計画相談支援の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

指定特定相談支援事業者は、当該指定計画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

1項

第四十七条の二の規定は、指定一般相談支援事業者が行う第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供について準用する。

2項

市町村長は、指定特定相談支援事業者による第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者 その他の関係者相互間の連絡調整 又は当該指定特定相談支援事業者 その他の関係者に対する助言 その他の援助を行うことができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、必要があると認めるときは、指定一般相談支援事業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者 若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所 その他当該指定地域相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

市町村長は、必要があると認めるときは、指定特定相談支援事業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者(以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。)に対し、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者 若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し 出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所 その他当該指定計画相談支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

3項

第九条第二項の規定は前二項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、指定一般相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に従わない場合

当該条件に従うこと。

二 号

当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

四 号

第五十一条の二十三第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項

市町村長は、指定特定相談支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

一 号

当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準に適合していない場合

当該基準を遵守すること。

二 号

第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合

当該基準を遵守すること。

三 号

第五十一条の二十四第三項に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定相談支援事業者が、前二項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた指定一般相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第二項の規定による勧告を受けた指定特定相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項

都道府県知事 又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項

市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第五十一条の十四第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項において準用する第三十六条第三項第五号第五号の二 又は第十二号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の十九第二項第五十一条の二十一第二項において準用する場合を含む。)において準用する第三十六条第八項の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

三 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

四 号

指定一般相談支援事業者が、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第五十一条の二十三第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

五 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

六 号
地域相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。
七 号

指定一般相談支援事業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

八 号

指定一般相談支援事業者 又は当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

九 号

指定一般相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十四第一項の指定を受けたとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十一 号

前各号に掲げる場合のほか、指定一般相談支援事業者が、地域相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十二 号

指定一般相談支援事業者の役員 又はその一般相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に地域相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項

市町村長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者に係る第五十一条の十七第一項第一号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部 若しくは一部の効力を停止することができる。

一 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十第二項において準用する第三十六条第三項第五号第五号の二 又は第十二号いずれかに該当するに至ったとき。

二 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十二第三項の規定に違反したと認められるとき。

三 号

指定特定相談支援事業者が、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者の知識 若しくは技能 又は人員について、第五十一条の二十四第一項の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

四 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十四第二項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

五 号

計画相談支援給付費の請求に関し不正があったとき。

六 号

指定特定相談支援事業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により報告 又は帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

七 号

指定特定相談支援事業者 又は当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者が、第五十一条の二十七第二項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。


ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意 及び監督を尽くしたときを除く

八 号

指定特定相談支援事業者が、不正の手段により第五十一条の十七第一項第一号の指定を受けたとき。

九 号

前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、この法律 その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの 又はこれらの法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

十 号

前各号に掲げる場合のほか、指定特定相談支援事業者が、計画相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をしたとき。

十一 号

指定特定相談支援事業者の役員 又はその特定相談支援事業所を管理する者 その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し 又は指定の全部 若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前五年以内に計画相談支援に関し不正 又は著しく不当な行為をした者があるとき。

3項

市町村は、地域相談支援給付費の支給に係る指定地域相談支援を行った指定一般相談支援事業者について、第一項各号いずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る一般相談支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十一条の十四第一項の指定一般相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第五十一条の二十五第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

前条第一項 又は第七十六条の三第六項の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。

2項

市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号

第五十一条の十七第一項第一号の指定特定相談支援事業者の指定をしたとき。

二 号

第五十一条の二十五第四項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

三 号

前条第二項の規定により指定特定相談支援事業者の指定を取り消したとき。