地域相談支援給付費 及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条 及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第五十一条の十三 # 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正