障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第一款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分

1項

地域相談支援給付費 又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定(以下「地域相談支援給付決定」という。)を受けなければならない。

2項

第十九条第一項除く)の規定は、地域相談支援給付決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

地域相談支援給付決定を受けようとする障害者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2項

第二十条第一項除く)の規定は、前項の申請について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

市町村は、前条第一項の申請があったときは、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向 その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定(以下この条 及び第五十一条の十二において「給付要否決定」という。)を行うものとする。

2項

市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等 その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

3項

市町村審査会、身体障害者更生相談所等 又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該給付要否決定に係る障害者、その家族、医師 その他の関係者の意見を聴くことができる。

4項

市町村は、給付要否決定を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第一項の申請に係る障害者に対し、第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

5項

前項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求められた障害者は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

6項

市町村は、前二項のサービス等利用計画案の提出があった場合には、第一項の主務省令で定める事項 及び当該サービス等利用計画案を勘案して給付要否決定を行うものとする。

7項

市町村は、地域相談支援給付決定を行う場合には、地域相談支援の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「地域相談支援給付量」という。)を定めなければならない。

8項

市町村は、地域相談支援給付決定を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を記載した地域相談支援受給者証(以下「地域相談支援受給者証」という。)を交付しなければならない。

1項

地域相談支援給付決定は、主務省令で定める期間(以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

1項

地域相談支援給付決定障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。

2項

市町村は、前項の申請 又は職権により、第五十一条の七第一項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。


この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の提出を求めるものとする。

3項

第十九条第一項除く)、第二十条第一項除く)及び第五十一条の七第一項除く)の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項

市町村は、第二項の地域相談支援給付決定の変更の決定を行った場合には、地域相談支援受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

1項

地域相談支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。

一 号

地域相談支援給付決定に係る障害者が、第五十一条の十四第一項に規定する指定地域相談支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

二 号

地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る障害者が特定施設に入所することにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く)。

三 号

地域相談支援給付決定に係る障害者が、正当な理由なしに第五十一条の六第二項 及び前条第三項において準用する第二十条第二項の規定による調査に応じないとき。

四 号

その他政令で定めるとき。

2項

前項の規定により地域相談支援給付決定の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。

1項

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第五十一条の五から第五十一条の七まで第五十一条の九 及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力 その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

1項

第五十一条の五から前条までに定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定 及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地域相談支援給付費 及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条 及び第五十一条の十五の規定により支給する給付とする。

1項

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者(以下「指定一般相談支援事業者」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「指定地域相談支援」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該指定地域相談支援(地域相談支援給付量の範囲内のものに限る。以下この条 及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。

2項

指定地域相談支援を受けようとする地域相談支援給付決定障害者は、主務省令で定めるところにより、指定一般相談支援事業者に地域相談支援受給者証を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。


ただし、緊急の場合 その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項

地域相談支援給付費の額は、指定地域相談支援の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

4項

地域相談支援給付決定障害者が指定一般相談支援事業者から指定地域相談支援を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域相談支援給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。

5項

前項の規定による支払があったときは、地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援給付費の支給があったものとみなす。

6項

市町村は、指定一般相談支援事業者から地域相談支援給付費の請求があったときは、第三項の主務大臣が定める基準 及び第五十一条の二十三第二項の主務省令で定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項

市町村は、前項の規定による審査 及び支払に関する事務を連合会に委託することができる。

8項

前各項に定めるもののほか、地域相談支援給付費の支給 及び指定一般相談支援事業者の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

1項

市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、第五十一条の六第一項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急 その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域相談支援給付費を支給することができる。

2項

特例地域相談支援給付費の額は、前条第三項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項

前二項に定めるもののほか、特例地域相談支援給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。