支給認定を行った市町村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。
支給認定障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該市町村等以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る障害者が特定施設に入所 又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。
支給認定に係る障害者等が、正当な理由なしに第九条第一項の規定による命令に応じないとき。
その他政令で定めるとき。