障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第五十三条 # 申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

支給認定を受けようとする障害者 又は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。

2項

前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者 又は障害児の保護者の居住地の市町村(障害者 又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者 又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。