主務大臣は、障害福祉サービス 及び相談支援 並びに市町村 及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付 及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第八十七条 # 基本指針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
障害福祉サービス 及び相談支援の提供体制の確保に関する基本的事項
障害福祉サービス、相談支援 並びに市町村 及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項
次条第一項に規定する市町村障害福祉計画 及び第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項
その他自立支援給付 及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項
基本指針は、児童福祉法第三十三条の十九第一項に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。
主務大臣は、基本指針の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、障害者等 及びその家族 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
主務大臣は、障害者等の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化 その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに基本指針を変更するものとする。
主務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。