主務大臣は、市町村障害福祉計画 及び都道府県障害福祉計画の作成、実施 及び評価 並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(第三項において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、第一号 及び第二号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号 及び第四号に掲げる事項について調査 及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
一
号
自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別 又は障害支援区分別の状況 その他の主務省令で定める事項
二
号
障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況 その他の主務省令で定める事項
三
号
障害福祉サービス 又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス 又は相談支援の内容 その他の主務省令で定める事項
四
号
地域生活支援事業の実施の状況 その他の主務省令で定める事項