都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備 又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止 又は廃止を命ずることができる。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
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平成十七年法律第百二十三号
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略称 : 障害者総合支援法
第八十六条 # 事業の停止等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。