障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

# 平成十七年法律第百二十三号 #
略称 : 障害者総合支援法 

第四章 事業及び施設

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 08時39分


1項

都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号
障害福祉サービス事業
二 号

一般相談支援事業 及び特定相談支援事業

三 号
移動支援事業
四 号
地域活動支援センターを経営する事業
五 号
福祉ホームを経営する事業
2項

国 及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。

3項

前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

国 及び都道府県以外の者は、第一項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

都道府県は、障害福祉サービス事業(施設を必要とするものに限る。以下この条 及び第八十二条第二項において同じ。)、地域活動支援センター 及び福祉ホームの設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2項

都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

障害福祉サービス事業に従事する従業者 及びその員数並びに地域活動支援センター 及び福祉ホームに配置する従業者 及びその員数

二 号

障害福祉サービス事業に係る居室 及び病室の床面積並びに福祉ホームに係る居室の床面積

三 号

障害福祉サービス事業の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇 及び安全の確保 並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの並びに地域活動支援センター 及び福祉ホームの運営に関する事項であって、障害者等の安全の確保 及び秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

障害福祉サービス事業、地域活動支援センター 及び福祉ホームに係る利用定員

3項

第一項の障害福祉サービス事業を行う者 並びに地域活動支援センター 及び福祉ホームの設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。

1項

都道府県知事は、障害者等の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業 若しくは移動支援事業を行う者 若しくは地域活動支援センター 若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその事業所 若しくは施設に立ち入り、その設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業 又は移動支援事業を行う者が、この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条 若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、障害福祉サービス事業を行う者 又は地域活動支援センター 若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター 若しくは福祉ホームが第八十条第一項の基準に適合しなくなったとき、又は身体障害者福祉法第十八条の二、知的障害者福祉法第二十一条 若しくは児童福祉法第二十一条の七の規定に違反したときは、その事業を行う者 又はその設置者に対して、その施設の設備 若しくは運営の改善 又はその事業の停止 若しくは廃止を命ずることができる。

1項

国は、障害者支援施設を設置しなければならない。

2項

都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。

3項

市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。

4項

国、都道府県 及び市町村以外の者は、社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。

5項

前各項に定めるもののほか、障害者支援施設の設置、廃止 又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県は、障害者支援施設の設備 及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2項

都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第一号から第三号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第四号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

一 号

障害者支援施設に配置する従業者 及びその員数

二 号

障害者支援施設に係る居室の床面積

三 号

障害者支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇 及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

四 号

障害者支援施設に係る利用定員

3項

国、都道府県 及び市町村以外の者が設置する障害者支援施設については、第一項の基準を社会福祉法第六十五条第一項の基準とみなして、同法第六十二条第四項第六十五条第三項 及び第七十一条の規定を適用する。

1項

都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告 若しくは帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第九条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県知事は、市町村が設置した障害者支援施設について、その設備 又は運営が第八十四条第一項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止 又は廃止を命ずることができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。